放射線取扱主任者とは
放射性同位元素または放射線発生装置を使用とする者、放射性同位元素を業として販売し、または賃貸しようする者、放射性同位元素または放射性同位元素によって汚染されたものを業として廃棄しようとする者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線取扱主任者免状を有するものの内から、放射線取扱主任者を選任しなければならないとされています。
第1種放射線取扱主任者免状とは
放射線取扱主任者免状は第1種放射線取扱主任者免状、第2種放射線取扱主任者免状(一般)に区分されているけど第二種はほとんど価値がないそうです。放射線取扱主任者を選任するにあたって、第1種放射線取扱主任者免状を有する者はどのような工場もしくは事業所、販売所、賃貸事業所又は廃棄事業所にも放射線取扱主任者として選任できます。放射性同位元素や放射線発生装置を使う病院での診療行為も放射線取扱主任者の選任が必要ですが、今のところ診療のために限り、医師または歯科医師を選任することができます。しかし、最近医師または歯科医師でも放射線取扱主任者の免許をもっていない取り扱えなくなるような動きになっており、いっそうこの資格の価値が高まりつつあります。
第1種放射線取扱主任者免状取得の条件
文部科学大臣の行う放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、大臣の行う講習を修了したものに対し交付することとなっています。この試験は6課目からなり、毎年8月に施行され、10月に合格発表、合格者はさらに講習を受け、これを修了したら免状がもらえます。試験の合格率はおよそ20%で、去年は15.2%でした。
とりあえず今の目標としているもの
放射線取扱主任者
